「外国人技能実習制度」は、わが国が先進田としての役割を果たし、国際社会との調和ある発展を図ることが目的。技能や技術·知識を、開発途上国等に移転することで、その国々の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目指している国際貢献制度です。
3年間継続して企業様に受け入れていただき、実務に当たりながら、日本の優れた技術や仕事のやりがいを学びます。
中小·小規模事業者をはじめとして、国内の人材不足は深刻化しており、国の経済·社会基盤の持続可能性を阻害する恐れが出てきています。
生産性の向上や人材確保の取り組みを行ってもなお、人材を確保することが難しい状況にある産業上の分野において、一定の専門性や技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設されたのが、特定技能制度です。
* 私どもで国や地域を制限いたしません
* 受入企業様の受入国,地域のご希望を優先致します。
* 私どもで国や地域を制限いたしません
* 受入企業様の受入国,地域のご希望を優先致します。
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* 受入企業様の受入国,地域のご希望を優先致します。
簡単な日本語でコミュニケーションをとることができます。
技能実習生は本国の日本語学校で約6~7ヶ月間日本語等の勉強を行います。成績不振や生活態度に問題がある場合は期間が延びたり再試験とになる場合もあります。
また、介護職種の技能実習生に関しては約1年間勉強し、入国時には日本語検定4級を取得しています。
国によっても多少差はありますが各国の平均を取ると約6~7ヶ月間です。
また、企業様の要望で長めに、もしくは短めにすることも可能です。
建設分野の業務区分には,塗装業務が含まれていないため,建設分野の技能試験等に合格しなければ特定技能での受入れはできません(日本語試験は免除となります。)
特定技能の在留資格においては、通算5年間在留することが可能ですが、この通算は、他分野での就労も含まれます。
よって、他の分野であっても、通算5年を超えて特定技能の在留資格で就労することはできません。
はい、あります。
AIC協同組合が企業様・実習生の元へ定期的に訪問します。企業様ごとに訪問担当者を配置し月に1度定期訪問を行います。実習生・企業様専用の受付窓口として、緊急時でも対応が可能です。
AIC協同組合の職員がわかりやすく説明し、サポートします。
技能実習生の入国関係書類や在留資格期間延長など、正確でスピーディーに行えるように支援します。
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